FC湖北ジュニアユース規約
2005年3月19日改正
第1章 規約
第1条 この団体をフットボールクラブ湖北と呼ぶ。
また各種大会等の試合参加には、FC湖北とする。
第2条 この団体は財)日本日本サッカー協会をはじめ、北信越クラブジュニアユースサッカー連盟、石川県 サッカー協会の統括を受ける
第2章 目的
第3条 選手はスポーツマン精神を養い、サッカーの競技力の向上をめざす。
父母は、相互の親睦を深めながら選手の活動を後援し、指導者と共に青少年の健全な育成と人間性の高揚を図るとともに、
サッカースポーツの普及振興に寄与することを目的とする。
第3章 事業
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するために、次にあげる事業を行う。
  第1項  日本クラブジュニアユースサッカー選手権大会への参加
   第2項  北信越クラブジュニアユースサッカー新人選手権への参加
   第3項  石川県中学生少年サッカー大会(3種大会)への参加
   第4項  親睦試合等の主催または参加
   第5項  上記試合等を考慮した練習の実施
  第6項  その他第4条を考慮した相当しい事業
第4章 組織
第5条 この団体は、第3条の目的に賛同する選手(12歳〜15歳)、指導者、選手の保護者で組織する。
第6条 生徒の保護者により、保護者会を組織し、第4条に従い必要な協力を行う。
  第1項 保護者会に代表・会長・副会長・会計・事務局の役員を置き、役員会を構成する。
  第2項 役員は会員の中から、互選または推薦により選出される。
  第3項 必要に応じて上記の他に各種役員等を置くことができる。
  第4項 役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
第5章 保護者会
第7条 総会は役員会が年1回召集する。又、必要に応じて臨時総会や役員会を開催する。
第8条 総会においては、下記の内容を審議する。
  第1項 役員の選出
  第2項 事業計画、並びに事業報告
  第3項 予算計画、並びに決算報告
  第4項 規約等の改廃
  第5項 その他決議を必要とする重要な事項
  第6項 審議事項の決定は、父母会員の過半数の賛成又は同意にて成立する。
  第7項 出席できない会員は、代理人を指名して表決をその人に委任することができる。
第6章 会計
第9条 この団体にかかる支出経費は、次にあげる各項による収入により、支給補填する。
  第1項 会費は、月額3,000円とする。
3年生は12月までの会費納入とする。
但し、クラブレッツ関連支払い費用および大会参加時の費用および備品補充等に際しては、必要に応じて別途徴収することとする。
  第2項 寄付金およびその他の収入
第7章 事故
第10条 生徒及び指導者は、スポーツ損害保険に加入をしていること。
第11条 不慮の事故が発生した場合、指導者等は必要な処置をとるが、その後に責任を負うものではない。
第8章 細則
第12条 本規約は、保護者会総会の決議によらない限り改廃することはできない。
※付則 この規約は、2005年4月1日より施行する
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